事業承継

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事業の譲り方

事業承継事業承継とは後継者に経営の舵取りを託し、それにかかわる事業用の資産を後継者に移転させることです。

経営を託すには法人であれば会社の代表者に据え、その地位が安定するよう会社に対する権限(同族会社株式)を後継者に譲ればいいのです。
そのため事業承継ではいかに費用をかけず、後継者に同族会社株式を移転するか、もしくは会社支配力を集中させるかが重要です。

株式を移転する

同族会社の株式は通常売買されておらず、取引相場いわゆる時価がありません。
そこで国が定めた「相続税評価額」という基準を使って株式の金額を決めます。この基準に基づいて計算した株価が高ければ、売買代金が多額になったり、贈与税額の負担が大きくなってしまいます。

暦年課税贈与の活用

毎年、株価を算定しながら負担できる贈与税額の範囲内で贈与を繰返していく方法です。そのため漠然と贈与するのではなく、意図的に株価を下げるよう株価算定で重視される項目「配当」「当期利益」「内部留保(過去からたまっている利益)」を減らす努力をしましょう。

配当を出さず、内部留保を役員賞与で流出させるなどするのは可能でしょうが、利益を出さないというのは営利目的で活動している企業としては、矛盾した努力になってしまいます。
本業では利益を出しながら、値下がりして含み損のある不動産や有価証券を売却するなどし、不良資産の処分をかねた利益の圧縮を図りましょう。

相続時精算課税の活用

株価が毎年上昇し、後になればなるほど評価が高くなる場合には相続時精算課税が適しています。

相続時精算課税は相続が発生した場合に生前贈与された財産を合算して相続税を計算するのですが、合算する金額は贈与時の評価額ですから、会社の業績が右肩上がりなら早めに精算課税贈与を行うのが得策です。
特に直前期に突発的な事象で大きく損が出て(多額の役員退職金を支払ったなど)株価が一時的に低く評価されているのであれば、基礎控除の枠にとらわれず可能な限り贈与すべきでしょう。

後継者に売却する

事業承継暦年課税贈与は税額が最大で50%かかるため、後継者の税負担が大きくなるのであれば売却するのも一つの方法です。
譲渡した場合、売却益(値上がり益)の20%が所得税として、売主である現経営者に税負担が生じますが、現経営者と後継者が親族であれば、二人合わせた税負担を考えてどちらが有利か判断すべきでしょう。
特に現経営者が上場株等の取引をして損を出していた場合、売却益と相殺できますので税負担はさらに少なくすみます。

支配力を集中させる

会社の支配力は議決権の割合によります。
たとえ後継者の持株数が少なくても議決権の割合が高ければ、その会社の重要事項を決定することができ、会社の経営に集中することができます。

定款の変更

会社法の施行により定款に様々な規定を設けることが可能になりました。

その一つとして、相続等で株式を承継した者に対し、当該株式を会社に売り渡すよう請求することができるという規定がおけるようになりました。

この規定では承継した者の合意を必要とせず、強制的な買取りができることから、「株式の分散が防げる」「支配力を高める(会社の所有する自社株は議決権が無い)」というメリットがあります。

種類株式の活用

現在は多種多様な株式を発行することが可能になっています。

議決権が全く無い完全無議決権株式は会社に対する支配力が全くありませんから、後継者以外の子供などへ相続させるのに適しています。

また会社の都合で将来、普通株式に変更したり議決権制限株式に変更できる取得条項付株式は、後継者候補が複数いて一人に絞りきれていないときに発行しておくと効果的です。

会社を分割する

後継者が複数いる場合に、事前に会社を部門ごとに分割しておけば各社を後継者それぞれに託すことが可能です。

この場合株主が一人など極少数であれば分割時に税負担が生じないよう株主構成をそのままで分割します。

株主が多数いるなどして株主構成がそのままでは後を託すのに不都合な場合は、各後継者が新設した別会社に託したい部門を営業譲渡することも可能です。

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