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創業融資について

2014年 3月 30日
創業支援

資金手当

創業支援事業開始前から必要となる創業資金ですが、その資金手当てを全額自己資金もしくは親など身内からの援助(借入)で済ませることができれば、返済に追われず資金繰りに余裕を持つことができます。

もちろん創業資金全額が用意できなくても、3分の1ほど自己資金があれば、融資を受けることは可能です。融資といえば過去の営業成績が黒字であったり、担保や保証人が必要であったりと思いがちですが、日本政策金融公庫の「新創業融資」などは無担保、無保証人、新規開業でも融資を受けられます。また自治体を通じて信用保証協会に保証人となってもらう「制度融資」も創業融資に対応しています。

融資の受け方

創業融資を受けるにあたって特に大切なことは以下の三点です。

妥当な資金使途

なぜその金額が必要なのか合理的に説明がつかなければいけません。設備資金なら見積りやカタログ、契約書などを提示すべきでしょうし、運転資金なら掛売上の回収期間や必要在庫高、概算経費など数字で説明すべきでしょう。使途のはっきりしない余裕資金は融資してくれません。

実現可能な返済計画

しっかりとした事業計画書を作成することにより融資金の返済が可能であることを説明しなければなりません。客数×単価×回転数などで実現可能な売上高を算定し、経費の見積りや自身の生活費(給与)、納税資金を考慮した資金繰り表などにより、返済が可能であることをちゃんと提示しましょう。

過去の実績

事業経営に関する経験は不問ですが、同じ業種の勤務経験(職歴)が求められます。また、これまで開業のために自己資金を自身の収入で貯めることができたのか、税金や公共料金、家賃などの滞納がないかなどお金に対する几帳面さも問われます。これらは過去の通帳記録によって確認されますので、創業を考えている方は早めに貯金に励むべきです。

 

なお融資を受けるにあたっての面談は事業主(創業者)と金融機関の担当者のみで行われます。税理士や行政書士など専門家は基本的に立会うことができませんので、資料作成を外部に依頼しても、その内容はよく理解して事業主自身で説明できることが必要になります。