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同族会社の活用

2014年 3月 25日
相続対策

会社経営をされて財産を築かれた場合や個人事業を法人化した場合、その会社を使い相続対策をとることが可能です。
そのためには法人が取引を行ったり事前に準備が必要となってきます。

ポイントは以下の通りです。

価値が上がりそうな資産は会社が所有する

相続対策個人で直接資産を保有している場合、その含み益(値上がり益)も含めて相続財産とされます。
しかし会社を介して間接的に所有している場合、その含み益に対して42%の控除がなされた後の価額で相続税が計算されますので、その分相続税負担が少なく済みます。

また不動産を直接所有していた場合、個人から個人へ移転登記が必要となりますので登録免許税や不動産取得税が課税されます。

間接所有(会社が所有)していれば、その会社の株主名義を変更するだけで済みます。

会社で生命保険に加入する

個人で生命保険に加入していても納税資金には役立ちますが、会社で保険に加入していれば、亡くなった時に会社が保険金を受取り、そのまま退職金や弔慰金として遺族に支払えばさらに納税資金の原資となります。

遺族にとって退職金には保険金同様、法定相続人数×500万円の非課税枠がありますし、弔慰金も業務外の理由で亡くなった場合、給与半年分は非課税です。

会社に対する貸付金があれば放棄する

経営している会社が赤字で資金繰りもよくない場合、経営者が多額の貸付をしていることがよくあります。

このような状態で経営者が亡くなると貸付金すべてが相続財産となります。回収の見込みがないのであれば税務上の繰越欠損金の範囲内で生前に債権放棄し、不要な財産を減らすようにしましょう。