支配力を集中させる
会社の支配力は議決権の割合によります。
たとえ後継者の持株数が少なくても議決権の割合が高ければ、その会社の重要事項を決定することができ、会社の経営に集中することができます。
そこで国が定めた「相続税評価額」という基準を使って株式の金額を決めます。この基準に基づいて計算した株価が高ければ、売買代金が多額になったり、贈与税額の負担が大きくなってしまいます。
定款の変更
会社法の施行により定款に様々な規定を設けることが可能になりました。
その一つとして、相続等で株式を承継した者に対し、当該株式を会社に売り渡すよう請求することができるという規定がおけるようになりました。
この規定では承継した者の合意を必要とせず、強制的な買取りができることから、「株式の分散が防げる」「支配力を高める(会社の所有する自社株は議決権が無い)」というメリットがあります。
種類株式の活用
現在は多種多様な株式を発行することが可能になっています。
議決権が全く無い完全無議決権株式は会社に対する支配力が全くありませんから、後継者以外の子供などへ相続させるのに適しています。
また会社の都合で将来、普通株式に変更したり議決権制限株式に変更できる取得条項付株式は、後継者候補が複数いて一人に絞りきれていないときに発行しておくと効果的です。
本業では利益を出しながら、値下がりして含み損のある不動産や有価証券を売却するなどし、不良資産の処分をかねた利益の圧縮を図りましょう
会社を分割する
後継者が複数いる場合に、事前に会社を部門ごとに分割しておけば各社を後継者それぞれに託すことが可能です。
この場合株主が一人など極少数であれば分割時に税負担が生じないよう株主構成をそのままで分割します。
株主が多数いるなどして株主構成がそのままでは後を託すのに不都合な場合は、各後継者が新設した別会社に託したい部門を営業譲渡することも可能です。
株価が毎年上昇し、後になればなるほど評価が高くなる場合には相続時精算課税が適しています。
相続時精算課税は相続が発生した場合に生前贈与された財産を合算して相続税を計算するのですが、合算する金額は贈与時の評価額ですから、会社の業績が右肩上がりなら早めに精算課税贈与を行うのが得策です。
特に直前期に突発的な事象で大きく損が出て(多額の役員退職金を支払ったなど)株価が一時的に低く評価されているのであれば、基礎控除の枠にとらわれず可能な限り贈与すべきでしょう。
後継者に売却する
事業承継暦年課税贈与は税額が最大で50%かかるため、後継者の税負担が大きくなるのであれば売却するのも一つの方法です。
譲渡した場合、売却益(値上がり益)の20%が所得税として、売主である現経営者に税負担が生じますが、現経営者と後継者が親族であれば、二人合わせた税負担を考えてどちらが有利か判断すべきでしょう。
特に現経営者が上場株等の取引をして損を出していた場合、売却益と相殺できますので税負担はさらに少なくすみます。